1. 事業者は、サービスを提供するうえで知り得た入居者又はその家族等に関する個人情報を 正当な理由なく第三者に漏洩しません。この義務は、本契約が終了した後も継続します。
  2. 事業者は、事業者の従業員が退職後、在職中に知り得た入居者または入居者の家族の個人情報を漏らすことのないよう必要な処置を講じます。
  3. 事業者は、入居者の求めに応じて、サービス提供記録を開示します。
  4. 入居者は、事業者が、医療・介護連携会議、サービス担当者会議及び、救急搬送・受診・入院時における医師との打ち合わせ等において、 入居者の個人情報を用いることに同意していただきます。その他の目的において、やむなく個人情報を用いる場合は、本人または身元引受人の承諾を得ることとします。